ハラスメントの防止について

ハラスメントの防止等に関する指針

ハラスメントの防止等に関する指針

 学校法人天理大学(以下、「本法人」という。)は、信条教育と建学の精神にたって、学生、生徒、児童、園児(以下「学生等」という。)、教職員及び本法人に関係する人々が個人として尊重され、ハラスメントのない環境で学び、研究し、働く権利を守るために、「学校法人天理大学ハラスメントの防止等に関する指針(以下「本指針」という。)を定めます。
 本法人は、多様なハラスメントを防止し、ハラスメントに対する具体的な予防策を遂行し、万一かかる事態が発生した場合には、本指針に則って、適切、迅速、公正に対応することに最善の努力を傾けます。

2.ハラスメントの定義

 本指針におけるハラスメントとは、次の各項のいずれかに該当する行為をいいます。また、インターネット上での誹謗、中傷等、間接的な方法での行為もハラスメントとみなされます。
ハラスメントには様々な種類があり、典型的な例として、以下の(1)項ないし(5)項のような場合が想定されます。また、要素が複合して重なり合ってハラスメントとなることもあります。
(1)セクシャル・ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動に対して、抵抗や拒否をしたことにより、教育・研究、学習、就業上の不利益を与える(対価型)、又はその性的な言動により相手の教育・研究、学習、就業環境を悪化させること(環境型)をいいます。

(2)アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究上の地位や権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手側の学習・研究意欲を低下させ、又は学習・研究環境を悪化させることをいいます。

(3)パワー・ハラスメントとは、職務上の地位や人間関係など職場の優位性を背景に業務上の範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を悪化させることをいいます。

(4)妊娠・出産、育児休業、介護休業に関するハラスメントとは、妊娠・出産、育児休業若しくは介護休業などを理由とする解雇・雇止め、降格など不利益な取扱い及び上司・同僚等による就業環境を害する行為をいいます。

(5)アルコール・ハラスメントとは、飲酒に関して相手が望まない言動を行い、それによって何らかの不利益又は不快感を与える行為をいいます。

(6)その他のハラスメントとは、前各項以外の不適切な言動により、相手に不快感その他の不利益を与え、学習・教育・研究又は就業環境を悪化させることをいいます。

3.禁止及び啓発

 本法人は、ハラスメントを人権侵害として禁止するとともに、その防止のため教職員、学生に対する啓発指導を行います。

4.ハラスメントに関する相談体制

(1)ハラスメントに関する相談と救済に対処するため、本法人(学校本部)総合企画課及び管内各施設に相談窓口を設置します。

(2)相談員は、総合企画課においては総合企画課課長及び課員が担当します。

(3)各施設における相談窓口及び相談員については、各施設長が別に定め、理事長に報告するものとします。

(4)相談員は、相談と救済に当たっては、被害を申し出た者のプライバシーを厳守し、被害の状況を総合企画課課長又は各施設長を通じて理事長に報告します。

(5)(1)から(4)にかかわらず、ハラスメントの被害を受けた者は相談員以外の教職員に相談することができます。この場合において相談を受けた者は、被害を申し出た者のプライバシーを厳守し、必要に応じて被害の状況を総合企画課課長を通じて理事長に報告することとします。

5.ハラスメントに関する専門委員会

(1)理事長は、4の(4)又は(5)の報告に基づき、ハラスメントに関する調査・救済を迅速に行うため、専門委員会を置きます。

(2)専門委員会は、ハラスメントの生じた状況等を勘案して、理事長が委嘱した人員により構成することとします。

(3)専門委員会はハラスメントに関する調査に当たっては、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取者の名誉・人権及びプライバシーを十分に配慮するようにします。

(4)専門委員会は、調査及び審議の結果を速やかに理事長に報告することとします。

6.調査結果への対処

 理事長は、5の(4)の報告に基づき、行為者に対して、懲戒処分等の必要な措置を厳正に講じるものとします。ただし、行為者が教職員の場合は、就業規則に基づき、必要な措置をとるものとし、行為者が学生の場合は、当該学生の処分について、施設長に付託することとします。

7.雑則

この指針のほか、ハラスメントの防止及びその対応等に関し必要な事項は別に定めます。

8.附則

1、この指針は、平成31年1月11日から施行する。
  この指針の施行により、平成12年7月10日から施行の「学校法人天理大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針」を廃止する。
1、この指針は、令和7年4月1日から施行する。

学校法人天理大学ハラスメントの防止等に関するガイドライン

はじめに

 学校法人天理大学(以下「本法人」という。)は、信条教育と建学の精神にたって、学生・生徒・児童・園児、教職員及び本法人に関係する人々が個人として尊重され、ハラスメントのない環境で学び、研究し、働く権利を守るために、学校法人天理大学ハラスメントの防止等に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)を定めます。
 なお、大学に関しては、本ガイドラインとは別に「天理大学ハラスメントに関するガイドライン」が定められていましたが、この本ガイドライン制定を機に「天理大学ハラスメントに関するガイドライン」は廃止します。

1.経緯

 本法人では、平成12年に「学校法人天理大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針」を制定しました。その後、あらゆるハラスメントの防止を図る必要性から、平成31年に「学校法人天理大学ハラスメントの防止等に関する指針」として改訂、さらに令和7年に本ガイドラインを定め、現在に至ります。

2.本ガイドラインの対象

(1)本ガイドラインの適用対象者とは、本法人の構成員である役員等、教員、職員、学生等及びかつてその地位にあった者を指します。
①「役員等」とは、本法人の寄附行為第6条に定められた役員、評議員及び会計監査人で、常勤、非常勤を問いません。
②「教員」とは、本法人で教育に携わるすべての者を含み、専任教員、非常勤教員を問いません。
③「職員」とは、本法人専任職員、非常勤職員、嘱託などを問わず、本法人に関わるすべての職員を含みます。
④「学生等」とは、本法人が設置する各学校で教育を受ける大学院生、学部生、短期留学生、生徒、児童、園児、科目等履修生、公開講座受講生など、教育を受ける立場にあるすべての者を含みます。

(2)このガイドラインは、離職した役員等、教員及び職員並びに卒業・退学などで学籍を失った学生等が、在職中または在学中に受けたハラスメントについても対象とします。

(3)「学外者」(ハラスメントの行為時を基準)との関係については本ガイドラインを適用しません。但し、2.(1)の被対象者が「学外者」とのハラスメント事案について相談したときは以下5.(3)を準用することができます。

3.ハラスメントの定義

 ハラスメントとは、相手の意に反する適正な範囲を超えた不適切な発言、行為等を行うことによって、相手に不快感、嫌悪感、威圧感等や不利益を与え、教育・研究、学習及び労働環境等を悪化させる行為をいいます。また、インターネット上での誹謗、中傷等、間接的な方法での行為もハラスメントとみなされます。
 ハラスメントには様々な種類があり、典型的な例として、以下の(1)項ないし(5)項のような場合が想定されます。また、要素が複合して重なり合ってハラスメントとなることもあります。

(1)セクシュアル・ハラスメント
 相手の意に反する性的な言動に対して、抵抗や拒否をしたことにより、教育・研究、学習、就業上の不利益を与える(対価型)、又は性的な言動により相手の教育・研究、学習、就業環境を悪化させる(環境型)ことをいいます。

(2)アカデミック・ハラスメント
 教育・研究上の地位や権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手側の学習・研究意欲を低下させ、又は学習・研究環境を悪化させることをいいます。

(3)パワー・ハラスメント
 職務上の地位や人間関係など職場の優位性を背景に業務上の範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を悪化させることをいいます。

(4)妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント
 妊娠・出産、育児休業若しくは介護休業などを理由とする解雇・雇止め、降格など不利益な取扱い及び上司・同僚等による就業環境を害する行為をいいます。

(5)アルコール・ハラスメント
 飲酒に関して相手が望まない言動を行い、それによって不快感又は不利益を与える行為をいいます。

(6)その他のハラスメント
 前各項以外の不適切な言動により、相手に不快感又は不利益を与え、教育・研究・学習、就業環境を悪化させることをいいます。

4.ハラスメントの防止のために

(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  本法人は、快適な学校生活や就労環境、教育研究環境を維持し、これを阻害するようなハラスメントの防止・対策に努めます。また、本法人構成員に対して様々な媒体を通して注意喚起するとともに、研修会・講演会等の開催により啓発活動を行います。

(2)本法人構成員の責務
  本法人構成員は、ハラスメントの被害・加害について十分認識し、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた時に、後述のハラスメントの防止等に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)の調査などに協力しなければなりません。

(3)施設長及びその他の管理職の責務
本法人の設置する各学校等の長(以下「施設長」という。)及び施設長以外の管理職は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じることのないよう配慮しなければなりません。また、ハラスメントの防止に努めるとともに、問題が生じた場合には、本ガイドラインに則して迅速かつ適切に対処しなければなりません。

5.ハラスメントに対する対策

(1)専門委員会
  ハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合の適切な処置を行うため、本法人に専門委員会を設置します。専門委員会は、理事長が委嘱した人員によって構成されたハラスメントに関する協議・議決機関です。専門委員会の任務は次のとおりです。
①ハラスメントの防止に関する基本方針を策定すること。
②ハラスメントの防止に係る啓発及び研修を企画・実施すること。
③前2号について、各学校間で調整すること。
④相談員(5.(3)に定める相談窓口の相談員をいう。以下同じ。)の職務に係る具体的事項を検討すること。
⑤相談員の行ったハラスメント事案への対応を確認、検討すること。
⑥相談員からハラスメント事案の調査要請があった場合に、調査の要否を検討し、理事長へ進言すること。
⑦調査の結果を審議し、ハラスメントの有無の認定を行うこと。
⑧ハラスメントの再発防止に係る改善策を検討・実施すること。
⑨その他、ハラスメントに係る重要な事項に関すること。

(2)専門委員会は、次に掲げる委員をもって構成します。
①ア.専務理事
 イ.総合企画部長
 ウ.総務部長
 エ.人権教育推進事務室長
 オ.健康管理室医師
 カ.専任教職員の中から理事長が指名する者(若干名)
②前号カの委員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
③専門委員会の委員長(以下「委員長」という。)は専務理事とし、専門委員会を招集し、議長となります。
④副委員長は、委員長が指名し、委員長を補佐します。
⑤専門委員会は、必要に応じて学外専門家の出席を求め、意見を聴くことができます。
⑥第2項で定めた委員が利害関係者となる場合は、当該事案の専門委員会から除外します。
⑦委員長が利害関係者となる場合は、副委員長がその任に当たります。

(3)ハラスメント相談窓口
  ハラスメントの相談を受け付けるため、法人事務局・各学校等にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を男女1名ずつ配置します。ハラスメントの相談を受け付けた相談員は、必要な手続きを取ります。
① 教職員及び本法人の業務遂行に関係する者の相談窓口は、人権教育推進事務室(以下「推進室」という。)及び各学校等事務室とします。また、外部機関による相談窓口も設置します。なお、いずれの窓口も相談内容を推進室に報告します。
② 大学においては「天理大学ハラスメント相談窓口規程」を別に定めます。
③ 大学以外の学校で就学する学生等の相談窓口は、各学校事務室とします。

(4)ハラスメント相談員の任務
相談員は以下の任務を行います。
①ハラスメント行為を受けたと認識し、相談、苦情、救済等を申し立てた者(以下「申し立て者」という。)に対して、事後の対応についての助言及び支援を行います。
②申し立て者が被申し立て者との話合いによる解決を求めた場合、相談員は、被申し立て者と面談し、必要に応じて両者の調停を図ります。
③前各号の相談・調停等について、適宜その進捗状況を施設長並びに委員長に報告し、進めていきます。
④問題の解決が困難な事案について、申し立て者の同意を得た上で、専門委員会に対し、当該事案の調査及び解決のための支援を要請します。
⑤相談員は、相談及び面談に当たって、その内容について記録を残しておかなければなりません。
⑥相談員は必要に応じて委員長に調査を要請します。

(5)調査
  委員長は相談員から事実関係の調査の要請を受けたときは、直ちに専門委員会を開催し、当該ハラスメント事案の調査の要否を審議します。審議の結果、調査の必要があると決定したとき、専門委員会は理事長に対して調査の開始を進言します。
なお、大学における学生間の事案については、別に定める「天理大学調査委員会規程」により、天理大学人権教育推進会議(以下「大学人推会議」という。)が当該ハラスメント事案の調査の要否を審議します。審議の結果、調査の必要があると決定したとき、大学人推会議は学長に対して調査の開始を進言します。学長は調査実施の判断を決定し、大学人推会議に指示するとともに、理事長に報告します。また、大学人推会議からの調査結果は、学長が理事長に報告します。
①調査の開始
ア.理事長は、専門委員会の進言に基づき、当該事案の事実関係を調査するため、委員長に対し、調査の開始を指示します。
イ.理事長は、必要と認めた場合、学外の有識者に調査を委嘱することができます。
②推進室の任務
ア.推進室はハラスメント事案の調査を行います。
イ.推進室がハラスメント事案の調査を行うに当たっては、申し立て者及び被申し立て者(以下「当事者」という。)、相談員及び関係者から公正な立場で事情聴取を行います。この場合、申し立てに係る事案の事実関係を迅速かつ正確に確認することに努めます。その際、必要に応じて関係書類等の提出を求めることができます。
ウ.調査に際しては、当事者及び関係者の名誉、プライバシー等の人権に十分に配慮します。
エ.推進室は、調査結果を速やかに報告書として作成し、委員長へ提出します。
③ハラスメントの有無の認定と認定後の処理
ア.専門委員会は、当該ハラスメント事案の調査報告の内容を審議し、ハラスメントの有無を認定します。
イ.委員長は、ハラスメント行為の事実が認定された場合、理事長に審議結果を報告し、当事者が所属する施設長に当該認定事実を通知します。理事長は本法人の就業規則、学則等の法人内諸規則に基づく裁定申し渡しを当事者に行います。ただし、行為者が学生等の場合は、当該学生等の処分について、施設長に付託することとします。
ウ.専門委員会は、ハラスメント行為が認定された事案について、再発防止策を検討します。
エ.当事者は裁定内容について不服がある場合、その通知日から14日以内に書面に理由を付して専門委員長に不服を申し立てることができます。この場合に専門委員会は、1ヶ月以内に不服の申し立てを審議し、その結果を通知します。
なお、不服申し立てに対する決定事項には再度不服を申し立てることはできません。

(6)調停(話し合いによる解決)
申し立て者が被申し立て者との話合いによる解決を求めた場合、相談員は、被申し立て者と面談し、必要に応じて両者の調停を図ります。相談員は調停の結果を理事長、委員長並びに当該施設長に報告します。
なお、大学における学生間の事案については、別に定める「天理大学調停委員会規程」により大学人推会議が対応します。ハラスメント事案の調停の申し出が大学人推会議にあったときは、大学人推会議は学長に報告し、話し合いによる解決が円滑に進むよう、側面的支援に努めます。学長は調停の結果を理事長に報告します。
①話し合いによる解決の適否の判断
相談員は、申し立て者から話し合いによる解決の要請があったときは、要請があったことを施設長並びに委員長に報告し、相談員の意見を添えて、話し合いによる解決の適否の判断を仰ぎます。
②話し合いによる解決の方法
ア.施設長並びに委員長が話し合いによる解決を適切と判断した場合、相談員は、相手方の同意を得た上で、話し合いによる解決を試みます。
イ.同号アの場合、申し立て者と被申し立て者を同時に呼び出して交互に話を聴くか、相談員が当事者双方に出向いて話を聞くか等の話し合いの進め方については、相談員が案件に応じて判断します。ただし、当事者は、原則として付添人等を立ち会わせることはできません。
ウ.相談員は、当事者双方の主体的な話し合いが円滑に進むことを側面から支援します。
エ.相談員は、当事者双方の主張を公平に、穏やかに聴いて、双方が円満な合意が出来るよう心配ります。申し立て者への抑圧や被害の揉み消しに該当するような言動をしません。
③話し合いによる解決の終了
ア.相談員は、話し合いがまとまったときは、合意事項を文書で確認するとともに、施設長並びに委員長に報告します。
イ.委員長は、相談員の報告を確認し、それを理事長に報告します。なお、合意に関連して法人としての措置が必要な場合は、専門委員会が対応策を策定し、それを理事長に報告・提言し、理事長は適切な措置をとるものとします。 
ウ.相談員は、合意が成立する見込みがないと判断したときは、話し合いを終了することができます。
エ.話し合いが不成立もしくは打ち切りなどによって終了した場合でも、相談員を通して専門委員会に調査の要請をすることができます。

(7)遵守事項
当事者及び関係者は、相談、事情聴取に際しては真実を述べ、偽りの申し出をしてはなりません。また、いかなる場合においても相談及び措置を申し立てた者並びにその関係者に対して、報復的行為その他不利益な取扱いをすることは許されません。専門委員会は、そのような行為又は取扱いが行われないよう配慮します。
本ガイドラインに関わる委員、相談員、推進室、その他手続きにおいて関係する者は、次の事項を遵守しなければなりません。
①職務上知り得た情報を他に漏らさないこと。
②職務の遂行に当たって、当事者及び関係者の名誉、プライバシー等の人権に不当に侵害しないこと。
③申し立て者及び関係者がハラスメントに関し相談・ハラスメント相談窓口へ申し立てたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取り扱いを行わないこと。
④被申し立て者に対し、申し立て者の了解を得た上で、申し立て内容を正確に伝え、
被申し立て者に十分な反論の機会を与えること。

6.その他

本ガイドラインはその運用状況を見て、改訂の必要がある場合は、理事会の議を経るものとします。

附 則

1、このガイドラインは、令和7年4月1日から施行します。
1、このガイドライン制定に伴い、平成19年12月11日から施行の「天理大学ハラスメントに関するガイドライン」は廃止します。

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