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受配者指定寄付金制度

 受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、そののち、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。これにより、国や地方公共団体への寄付金と同様、寄付金全額の損金算入が可能となります。

所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要になります。

損金算入手続には、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「受領書」が必要となりますが、受領日は、本法人が日本私立学校振興・共済事業団に送金した日付となります(本法人にお振り込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください)。

 ※ 受配者指定寄付金の取り扱いを希望される場合は、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書を本法人に送付いただいた後、振込先口座をお知らせいたします。お振り込みいただいた後、本法人から日本私立学校振興・共済事業団へ送金いたしますが、諸手続の関係上、寄付申込書をいただいてから1ヶ月半程度要します。したがいまして、当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1ヶ月前までに、本法人へお振り込みいただくよう手続きをお願いいたします。