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  1. 学校法人天理大学
  2. 人権に関する基本方針
  3. ハラスメントの防止について

ハラスメントの防止について

ハラスメントの防止等に関する指針

1.ハラスメントに対する基本理念

 学校法人天理大学(以下「本法人」という。)は、建学の精神にたって、学生、生徒、児童、園児(以下「学生」という。)、教職員および本法人に関係する人々が個人として尊重され、ハラスメントのない環境で、学び、研究し、働く権利を守るために、本指針を定めます。

 本法人は、多様なハラスメントを防止し、ハラスメントに対する具体的な予防策を遂行し、万一かかる事態が発生した場合には、この指針に則って、適切、迅速、公正に対応することに最善の努力を傾けます。

2.ハラスメントの定義

 本指針における「ハラスメント」とは、以下に掲げる「セクシュアル・ハラスメント」、「アカデミック・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠・出産、育児休業、介護休業に関するハラスメント」、「アルコール・ハラスメント」、「その他のハラスメント」をいいます。

(1)セクシュアル・ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動に対する相手の対応により、教育・研究、学習、就業上の不利益を与え(対価型)、又はその性的な言動により相手の教育・研究、学習、就業環境を悪化させること(環境型)をいいます。

(2)アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究上の地位や権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手側の学習・研究意欲を低下させ、又は学習・研究環境を悪化させることをいいます。

(3)パワー・ハラスメントとは、職務上の地位や人間関係など職場の優位性を背景に業務上の範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させることをいいます。

(4)妊娠・出産、育児休業、介護休業に関するハラスメントとは、妊娠・出産、育児若しくは介護などを理由とする解雇・雇止め、降格など不利益な取扱い及び上司・同僚等による職場環境を害する行為をいいます。

(5)アルコール・ハラスメントとは、飲酒に関して相手が望まない行動を行い、それによって何らかの不利益または不快感を与える行為をいいます。

(6)その他のハラスメントとは、年齢・性別・出身・心身の障害・疾病・容姿・性格・国籍等の個人的な属性を理由に、誹謗、中傷、風評の流布等により相手に不快感や不利益を与えることなど。

3.禁止及び啓発

 本法人は、ハラスメントを人権侵害として禁止するとともに、その防止のため教職員、学生に対する啓発指導を行います。

4.ハラスメントに関する相談体制

(1)ハラスメントに関する相談と救済に対処するため、本法人(学校本部)総合企画課及び管内各施設に相談窓口を設置します。

(2)相談員は、総合企画課においては総合企画課課長及び課員が担当します。

(3)各施設における相談窓口及び相談員については、各施設長が別に定め、理事長に報告するものとします。

(4)相談員は、相談と救済に当たっては、被害を申し出た者のプライバシーを厳守し、被害の状況を総合企画課課長又は各施設長を通じて理事長に報告します。

(5)(1)から(4)にかかわらず、ハラスメントの被害を受けた者は相談員以外の教職員に相談することができます。この場合において相談を受けた者は、被害を申し出た者のプライバシーを厳守し、必要に応じて被害の状況を総合企画課課長を通じて理事長に報告することとします。

5.ハラスメントに関する専門委員会

(1)理事長は、4の(4)又は(5)の報告に基づき、ハラスメントに関する調査・救済を迅速に行うため、専門委員会を置きます。

(2)専門委員会は、ハラスメントの生じた状況等を勘案して、理事長が指名した委員により構成することとします。

(3)専門委員会はハラスメントに関する調査に当たっては、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取者の名誉・人権及びプライバシーを十分に配慮するようにします。

(4)専門委員会は、調査の結果を速やかに理事長に報告することとします。 

6.調査結果への対処

 理事長は、5の(4)の報告に基づき、行為者に対して、懲戒処分等の必要な措置を厳正に講じるものとします。ただし、行為者が教職員の場合は、就業規則に基づき、必要な措置をとるものとし、行為者が学生の場合は、当該学生の処分について、施設長に付託することとします。

7.雑則

 この指針のほか、ハラスメントの防止及びその対応等に関し必要な事項は別に定めます。

8.附則

1、この指針は、平成31年1月11日から施行する。
  この指針の施行により、平成12年7月10日から施行の「学校法人天理大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針」を廃止する。