ハラスメントの防止について
ハラスメントの防止等に関する指針
1.ハラスメントに対する基本理念
本法人は、多様なハラスメントを防止し、ハラスメントに対する具体的な予防策を遂行し、万一かかる事態が発生した場合には、本指針に則って、適切、迅速、公正に対応することに最善の努力を傾けます。
2.ハラスメントの定義
ハラスメントには様々な種類があり、典型的な例として、以下の(1)項ないし(5)項のような場合が想定されます。また、要素が複合して重なり合ってハラスメントとなることもあります。
(1)セクシャル・ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動に対して、抵抗や拒否をしたことにより、教育・研究、学習、就業上の不利益を与える(対価型)、又はその性的な言動により相手の教育・研究、学習、就業環境を悪化させること(環境型)をいいます。
(2)アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究上の地位や権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手側の学習・研究意欲を低下させ、又は学習・研究環境を悪化させることをいいます。
(3)パワー・ハラスメントとは、職務上の地位や人間関係など職場の優位性を背景に業務上の範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を悪化させることをいいます。
(4)妊娠・出産、育児休業、介護休業に関するハラスメントとは、妊娠・出産、育児休業若しくは介護休業などを理由とする解雇・雇止め、降格など不利益な取扱い及び上司・同僚等による就業環境を害する行為をいいます。
(5)アルコール・ハラスメントとは、飲酒に関して相手が望まない言動を行い、それによって何らかの不利益又は不快感を与える行為をいいます。
(6)その他のハラスメントとは、前各項以外の不適切な言動により、相手に不快感その他の不利益を与え、学習・教育・研究又は就業環境を悪化させることをいいます。
3.禁止及び啓発
4.ハラスメントに関する相談体制
(1)ハラスメントに関する相談と救済に対処するため、本法人(学校本部)総合企画課及び管内各施設に相談窓口を設置します。
(2)相談員は、総合企画課においては総合企画課課長及び課員が担当します。
(3)各施設における相談窓口及び相談員については、各施設長が別に定め、理事長に報告するものとします。
(4)相談員は、相談と救済に当たっては、被害を申し出た者のプライバシーを厳守し、被害の状況を総合企画課課長又は各施設長を通じて理事長に報告します。
(5)(1)から(4)にかかわらず、ハラスメントの被害を受けた者は相談員以外の教職員に相談することができます。この場合において相談を受けた者は、被害を申し出た者のプライバシーを厳守し、必要に応じて被害の状況を総合企画課課長を通じて理事長に報告することとします。5.ハラスメントに関する専門委員会
(1)理事長は、4の(4)又は(5)の報告に基づき、ハラスメントに関する調査・救済を迅速に行うため、専門委員会を置きます。
(2)専門委員会は、ハラスメントの生じた状況等を勘案して、理事長が委嘱した人員により構成することとします。
(3)専門委員会はハラスメントに関する調査に当たっては、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取者の名誉・人権及びプライバシーを十分に配慮するようにします。
(4)専門委員会は、調査及び審議の結果を速やかに理事長に報告することとします。6.調査結果への対処
7.雑則
8.附則
この指針の施行により、平成12年7月10日から施行の「学校法人天理大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針」を廃止する。
1、この指針は、令和7年4月1日から施行する。