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税制上の優遇

寄付者が個人の場合

本学校法人が設置する学校に対するご寄付は、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。

平成23年度の税制改正により、(1)「所得控除制度」に加え(2)「税額控除制度」が導入されました。

寄付者の皆様には、所得控除と税額控除どちらかを選択し、本法人が送付しました「寄付金領収書」及び「証明書(写)」を使用して所轄の税務署で確定申告を行ってください。

 

(1)「所得控除制度」

(2)「税額控除制度」

 「税額控除制度」は、ほとんどのご寄付で「所得控除制度」よりも優遇効果が大きくなります。ただし、所得税額を超えるような多額のご寄付をいただいた場合などは「所得控除制度」の方が有利になる場合があります。
 確定申告及び寄付金控除の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
 こちらの「所得控除制度」と「税額控除制度」による還付金額比較の目安表を、確定申告時の選択の参考としてください。還付金額は、個人の所得金額、各控除額により異なりますので、個別に計算して比較してください。
注意
 クレジットカード等の支払いの場合「寄付金領収書」は各カード会社から本学校法人に入金された後にご送付いたします。そのため、お申し込みから通常1~3ヶ月後となりますのでご了承ください。
 また領収書の発行日付も、各カード会社から本学校法人に入金された日となります。したがいまして、お申込受付が10月以降の場合は、領収書の発行日付が翌年となってしまいます。
 10月以降のお申し込みで、同一年内での寄付金控除をご希望の場合はゆうちょ銀行からのお振込により承りますので、下段問い合わせまでご連絡ください。 

寄付者が法人の場合

学校法人天理大学が設置する学校に対するご寄付は、特定公益増進法人へのご寄付として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することが認められています。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算式
※一般寄付金の損金算入限度額の計算式
この寄付金による損金算入は、本法人が送付しました「寄付金領収書」及び「特定公益増進法人の証明書(写)」を使用して手続きを行ってください。
 
 
 寄付金額が特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を超える場合には、受配者指定寄付金制度を利用することにより、寄付金全額を算入することが可能になります。
この制度の取り扱いを希望される場合は、下段問い合わせ先までご連絡ください。